浄化槽の約束事
・浄化槽は正しく使用してください。(浄化槽法施行規則第1条)
・浄化槽を設置(変更)するときは、設置(変更)届を提出してください。(浄化槽法 第5条)
・浄化槽の使用開始後、30日以内に使用開始報告書を提出してください。(浄化槽法 第10条の2)
・保守点検を定期的に実施してください。(浄化槽法 第10条)
・年に1回は清掃を実施してください。(浄化槽法 第10条)
・指定検査機関による法定検査を受けてください。(浄化槽法 第7・11条)
・保守点検、清掃、法定検査の記録は3年間保管してください。(浄化槽法施行規則 第5条等)